就業規則・ルール策定

常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
弊所では、就業規則作成で、下記の2点に重きをおいております。
1. 労務トラブルの防止をすること
2. 経営者の思いを伝えること


形式的に就業規則があるということではなく、日々の経営に活かされ、特に「経営者の思い」を就業規則の文章で伝えて、その企業の風土を作っていくことを重視しています。したがって、作成時の経営者からのヒアリングを大切にし、職員の皆様に分かりやすい言葉で表現するよう心がけております。
助成金の申請においても、就業規則の適正な整備が求められることが多いです。弊所では助成金申請も視野に入れたアドバイスも行っています。